浮気調査慰謝料請求

浮気調査慰謝料請求


目的

浮気調査・慰謝料請求・離婚裁判

当事務所の調査では、浮気調査(証拠収集・密会現場へ依頼者様と同行)とし、法務では、慰謝料請求や離婚法務を専門としています。

例えば浮気調査は、問題解決の一つの手段ですが、結論ではありません。

慰謝料請求、離婚成立、もしくは、浮気相手との接触を断ち、夫婦関係を再構築するなど、依頼者様の笑顔を取り戻すのが目的です。


方針

法律知識を持つ者が、相談、調査、報告をすることにより、お客様に安心感をお届けすることができると思います。

依頼者様に寄り添うなら、専門知識を有する者が、相談を受け、現場で、浮気調査し、調査終了後の法務と心のケアまですることが、一番と考えました。なんとなく離婚成立のみを成功とするのではなく、依頼者様のその後の生活まで考えなければなりません。そのために法や行政に対する知識は必須と考えています。

特に若い世代の方は、財産分与、慰謝料等を相手から取っても、将来的に長くは生活が持ちません、そこで法的支援手続きのプロである当事務所に是非ご相談下さい。

依頼者様の精神的苦痛とその後の不安を解消すべく、真心を込めたお手伝いが出来るよう心がけています。

弁護士費用が心配

一番心配されるのが、弁護士費用です。弁護士費用も自由化になり好きなように設定できるようになりました。

つまり、ピンキリという事です。国の制度の「法テラス」を利用される方がほとんどだと思います。

国の制度だから安心、料金については安心でしょうが、対応力や能力はどうかはわかりません。

アスト探偵事務所では、弁護士費用について無理の無い金額、分割払いに対応しております。

また、夫婦の問題に熟知し経験豊富な弁護士をご紹介させていただいております。

「弁護士は高い」と決めつけずに、是非相談していただきたいと思います。


弁護士費用でお困りの場合

この場合は、当社の推奨弁護士が慰謝料請求します

請求金額は、200万円~500万円

費用は、着手金15~30万円+成功報酬16%

(着手金は、分割払いも可能です)

また、婚姻費用調停、離婚調停、離婚裁判も当社の推奨弁護士が対応させていただきます


夫婦・男女間の問題


夫婦関係調整(離婚)

離婚したいが相手が応じない / 離婚の話合いすらできない
離婚について夫婦で話合いをしてもまとまらない場合,離婚の話合いすらできない場合,または離婚することではお互い一致しているが,子供の親権者をどうするか,養育費・財産分与などについて話合いがうまくいかない場合なども離婚調停で同時に話し合うことができます。
離婚した方がよいか迷っている場合にも利用できます。

夫婦関係調整(円満)

いろいろな事情で夫婦関係がうまく行かなくなったが,もう一度円満にやり直し関係を修復したいので,話合いの機会をもちたい場合に円満調停で話合いをすることができます。

離婚に伴う財産分与

結婚生活中に夫婦で作った財産を離婚するときにどう分けるかの話合いがつかない場合,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で,話し合うこともできます。原則として夫婦の一方が結婚前から持っていた財産や親から相続でもらった財産などは含まれません。離婚した後でも2年間は財産分与を求めることができます。

生活費(婚姻費用)

結婚生活をする上でかかる生活費(婚姻費用)は別居している,していないにかかわらず夫婦はお互いの収入に応じて負担する義務があります。婚姻費用の分担について話合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

年金分割

離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して按分(あんぶん)割合を定める調停の申立をすることができます。

離婚無効

協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が無断で届け出た離婚届は,無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには夫または妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。

慰謝料

慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
夫または,妻の不倫相手に慰謝料を請求する調停を申立てることもできます。

内縁関係解消・婚約不履行

内縁関係にあった相手から一方的に別れようと言われたり,婚約をしたのに一方的に無かったことにしようと言われた時には,正当な理由が無ければ,慰謝料を請求できます。内縁関係を解消する場合には,財産分与も請求できます。相手が話合いに応じない場合や話し合っても合意に至らない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

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